不用品回収業者が古くなった電化製品を引取っているのを目にしたことがあるかと思いますが、回収業者の方は収集運搬の許可が必要なのでしょうか?
今回のテーマは、不用品回収と産廃収集です。
産廃の収集運搬の許可は
他人から依頼を受けて産業廃棄物を収集運搬する場合に必要な許可です。
ポイントは2つです。
・他人から依頼を受けたこと
・廃棄物であること
収集運搬の許可は、このどちらにも該当するときに必要となります。
使用済み電化製品がリサイクル品として市場性がある場合には、そもそも廃棄物にならないので許可は不要です。
では、使用済み電化製品に「市場性がない」場合はどうなるのでしょうか?
使用済みの電化製品の中には「家電リサイクル法」の適用を受けるものがあります。
・エアコン
・テレビ
・冷蔵庫、冷凍庫
・洗濯機・乾燥機
この4点は
・過去に自ら販売したものが不要となったもの
・新しく買ったものと引き換えに引き取りを求められた同種のもののみ
小売業者に引取り義務があります。
小売業者というのは、家電量販店だけではなく、中古品を扱うリサイクルショップなども含まれています。
つまり、小売業者が「自ら回収」するのであれば、他人の依頼ではないので、許可は不要です。
しかし、特に家電量販店の場合は、下請業者に委託しているケースがよく見られます。
特にエアコンを買った場合は下請業者がほとんどです。
この場合は、他人から依頼を受けていますので、下請け業者は収集運搬の許可が必要になります。
次に「小型家電リサイクル法」の適用についてです。
小型家電の品目は、ケータイ、PC、プリンター、ヘアドライヤー、ゲーム機など、全部で28品目もあり、ほとんどの小型電化製品が該当します。
これらの小型家電を廃棄物として収集運搬できるのは
・産廃の収集運搬許可業者
・小型家電リサイクル法認定事業者
・小型家電リサイクル法認定事業者の委託業者
のいずれかに委託するように定められています。
廃棄物としてではなく、「有価物」として買い取れば収集運搬の許可は不要ですが、
有価物としての判断は非常に難しいものになっています。
やはり不用品回収の場合なら、産廃の収集運搬許可があったほうがいいと言えます。
廃棄物処理法は複雑で理解するのが難しい上に、関連する法律も多いので、全体像をつかむのも大変ですが、非常に重要な法律なので、少しずつ理解を深めていただければと思います。
ちなみに「有価物」として小型家電を買い取るには「古物商許可」が必要になりますのでご注意下さい。
買取をお考えの業者様は「産廃の収集運搬許可と古物商許可」をご覧ください。