排出業者は産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡す際にマニフェストを発行します。
マニフェストは「A」「B1」「B2」「C1」「C2」「D」[E」の7枚綴り
マニフェストには廃棄
マニフェストを運用していると、あってはならないのですが、紛失をしてしまうことも考えられます。
マニフェストは産業廃棄物の処理の記録を残すことと処理の流れを追うことが役目です。
7枚綴りになっていますので、各業者にはそれぞれ控え伝票がありますので、コピーをもらって代替しておくことで対応します
排出業者がマニフェストを紛失した場合
・「A票」紛失の場合は、収集運搬業者から「B2票」が送付されますので、それをコピーして「A票紛失の為、A票の代替として保存」などと、なぜそうなったか後でわかるように注記して保存するとよいでしょう
・「B2票」紛失の場合は、収集運搬業者に「B1票」のコピーをもらう
・「D票」「E票」紛失の場合は、中間処理業者に「C1票」のコピーをもらう
これらはいずれも、なぜそうなったのか後でわかるように注記した上で保存をすることで代替できます。
収集運搬業者や中間処理業者も同様に自らの先の業者へコピーをもらい、理由とどの票の代替なのかを注記して保存しておくことで対応することができると思います。
これらは、あくまでも代替方法ですので、紛失しないことが一番なのは言うまでもありませんが、
もし紛失があるようなら管理体制の見直しが必要ではないかと疑ってみて下さい。