・申請先の区分

・申請先の区分

申請の区分について

 

 

 

産廃収集運搬業の許可は、
「収集場所」と「運搬先」とが異なる県の場合はその県ごとに申請をする必要があります。
「申請が岡山県と兵庫県となれば申請手数料81000×2の162,000円掛かります

 

 

 

岡山県内の区分

 

・収集運搬を岡山市のみで行う場合は岡山市長
・収集運搬を倉敷市のみで行う場合は倉敷市長
・収集運搬をそれ以外(岡山市、倉敷市を含む)の区域で行う場合は岡山県知事
   「岡山市で収集して倉敷市で処分する場合は知事許可となります」