産廃の収集運搬業を的確に継続して行うために経理的基礎が必要となります。
基本的には債務超過になっていなければ許可は取得できます。
債務超過とは「負債の総額が資産の総額を上回る状態」
直近の納税額が1円以上あり、かつ、3年間に未納税額がなければ、経理的基礎あり、と判断されます。
債務超過に陥っている場合は追加資料の提出で対応できる場合もございます。その場合は、あらかじめご相談ください。