マニフェストには廃棄物処理法で定められた記載事項があり、正確に記入する必要があります。
また、マニフェストは産業廃棄物の種類ごとに1通ずつ交付するのが原則です。
複数の産業廃棄物の混合物以外は、種類ごとのマニフェストで運用してください。
産業廃棄物の数量がわからない場合
排出事業者は計測器具がない場合は、正確な重量を把握することはできません。
そのため、マニフェストの数量の欄を空白のままにしておいて、中間処理業者が送付してくれる重量計測の結果を転記するという運用をされている方がおられると思いますが、
この取り扱いは、認められていないので注意が必要です。
排出事業者が交付するマニフェストの数量は必ず正確な重量を記載する必要はなく、
ある程度特定できる数量、例えばドラム缶1本分など、おおよその数量がわかれば大丈夫ですので、必ず数量を記入するようにしてください。
後で、中間処理業者が重量計測の結果を送付して正確な重量がわかったときに、備考欄に正確な重量を追記しておくと非常に良い運用です。
混合物として運用する場合の注意点
マニフェストは産業廃棄物の種類ごとに1通ずつ交付するのが正しい運用の仕方です。
産業廃棄物はそれぞれの種類に応じて、中間処理や最終処分の方法は異なりますので、そのような取扱いになっているのですが、例えば使用済みのコピー機のように「廃プラスチック類」「ガラスくず」「金属くず」が混合された状態の産業廃棄物は、複数の産業廃棄物が一体となった「混合物」として1通のマニフェストで運用することができます。
複数の産業廃棄物を1通のマニフェストで運用するには
・発生段階から複数の産業廃棄物が混合している
・それぞれの産業廃棄物の種類ごとに容易に分離できない
上記の2つの要件を満たしておくことが必要となります