・欠格要件(要件5)

・欠格要件(要件5)

欠格要件について(要件5)

 

欠格要件に該当していれば許可をもらうことはできません。

 

・許可を取り消されたことがある
・禁錮以上の刑に処されたことがある
・廃棄物処理法に違反し罰金刑に処されたことがある
・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない

 

 

 

 

対象者は産廃収集運搬事業の経営に関わる方

 

法人の場合
・法人自体
・取締役(常勤・非常勤問わず)
・執行役(指名委員会等設置会社の場合)
・業務執行社員(合同会社、合名会社、合資会社の場合)
・支配人、支店長、営業所長等
・相談役、顧問等
・5%以上の株主、出資者

 

個人の場合
・事業主本人
・支配人
・支店長、営業所長等

 

 

許可取得後に欠格要件に該当する方がおられた場合、許可は取り消されますのでご注意ください。

 

 

 

 

以下に欠格要件を記載しておきます。

 

 

・成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者

 

・禁錮以上の刑に処され、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

・次に揚げる法令等に違反し、罰金刑に処されてから5年を経過しない者

・廃棄物処理法
・浄化槽法
・大気汚染防止法
・騒音規制法
・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
・水質汚濁防止法
・悪臭防止法
・振動規制法
・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
・ダイオキシン類対策特別措置法
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

 

・次の法律に違反した者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

 

・次に揚げる罪を犯し、罰金刑に処され、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・刑法第204条(傷害罪)
・刑法第206条(現場助勢罪)
・刑法第208条(暴行罪)
・刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集罪)
・刑法第222条(脅迫罪)
・刑法第247条(背任罪)
・暴力行為等処罰に関する法律

 

・次に揚げる許可が取消され、その取消しから5年が経過しない者

・一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
・特別管理産業廃棄物収集運搬の許可の取消し
・処分業の許可の取消し
・浄化槽法第41条第2項による許可の取消し

 

・暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 

ご不明な点、ご質問がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

 

 

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