アスベストは、天然に産する繊維状の鉱物で極めて細い繊維で、熱、摩擦、酸やアルカリにも強く、丈夫で変化しにくいという特性を持っています。
そのため、建材、摩擦材、シール断熱材といった様々な製品に使用されてきました。
アスベストの繊維は非常に細く、空気中に浮遊し、呼吸によって肺や体内にとりこまれ、健康被害をもたらすため、1995年には製造・輸入・使用が全面的に原則禁止されています。
それを受けてアスベストには「普通の産業廃棄物」になるものと「特別管理産業廃棄物」になるものとがあります。
この2つの違いはアスベストの飛散性です。
アスベスト産廃の収集運搬についての注意点
・アスベスト産廃を破砕しないように扱うこと
・他の産廃と混合しないように区分して収集運搬をすること
・やむを得ずアスベスト産廃を細かくするときは、アスベストが飛散しないように水をかけて湿らせて飛散を抑えた上で、積込みに必要最小限度の破砕や切断をすること
・帳簿、マニフェスト、委託契約書にアスベスト産廃が含まれていることを記載すること
石綿含有産業廃棄物とは 「普通の産業廃棄物」
工作物の新築、改装又は除去に伴って生じた産業(一般)廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの(廃石綿等を除く)
石綿含有産業廃棄物は、建築や解体で発生したもので、石綿が1kgあたり1g以上含まれているものという定義であるため、品目は多岐に渡ります。
具体的には、スレートボード、パーライト板、けい酸カルシウム板、スラグせっこう板、住宅屋根用化粧スレート、ビニル床タイル、屋根折版用断熱材などが石綿含有産業廃棄物になります。
石綿含有産業廃棄物は非飛散のアスベストが含まれた産廃を指したものです。
廃石綿等とは 「特別管理産業廃棄物」
次に掲げる①~⑤を指します。
① 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という)に用いられる材料であって石綿を吹き付けられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿
② 建築物等に用いられる材料であって石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された次に掲げるもの
⑴石綿保温材
⑵けいそう土保温材
⑶パーライト保温材
⑷人の接触、気流及び振動等により、⑴~⑶に掲げるものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材
③ 石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの
④ 特定粉じん発生施設が設置されている事業場において生じた石綿であって、集じん施設によって集められたもの
⑤ 特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場又は事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルタその他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの
これらはアスベストの飛散性があるものとして、特別管理産業廃棄物として扱われます。