産廃収集運搬業の許可は、
「収集場所」と「運搬先」とが異なる県の場合はその県ごとに申請をする必要があります。
「申請が岡山県と兵庫県となれば申請手数料81000×2の162,000円掛
産廃の収集運搬業の許可を取得しておられる事業者の方に、
変更があった場合に届出をしなければならないものが決められています。
届出には変更の日から10日以内に届出るもの、
「登記事項証明書の添付」を必要とするものは変更の日から30日以内に届出となっています。
以下に一覧表がありますので、ご参考ください。
変更事項 | 変更内容 | 届出期間 |
---|---|---|
住所 | 本店の所在地、事業所、営業所に変更があった |
変更の日から
登記事項証明書の添付が必要なものは |
個人の氏名 | 婚姻等による氏名の変更がった | |
商号 | 会社名に変更がった | |
法人の役員 | 取締役、監査役、会計参与、顧問、相談役に変更があった | |
発行済株式総数の5%以上の株式を有する株主または出資額の5%以上の額の相当する出資者 | 株主、出資者に変更があった 新しく5%以上の株主、出資者が増えた |
|
政令で定める使用人 | 営業所長、支店長に変更があった | |
法定代理人 | 法定代理人に変更があった | |
運搬車両の増廃車 | 登録している車両に変更がった | |
車庫 | 車庫に変更があった | |
事業の一部廃止 | 取扱う産業廃棄物の種類の一部を廃止するとき | |
業の廃止 | 業を廃止するとき(許可証の返納) |
変更届にももちろん対応させていただきます。
ご不明な点、ご質問がございましたら、遠慮なくご相談ください。
変更届費用30,000円+書類収集が必要な場合は実費