産廃の取集運搬を見かけたときに捨てるのはもったいないなぁ~と思う物があります。
例えば、壊れた古い蓄音機は普通の人にとってはゴミでもマニアにはお宝として価値があります。
壊れてしまった家電やスマホも一見ゴミに思えますが、修理して使えれば「その物の価値」は残っています。
自分には必要がなくなった物でも、その物自体の価値がいまだある物を「有価物」といいます。
古物商とは、中古品の売買をおこなうことを言います。
中古品売買をするために受ける許可が古物商許可で、盗品の流通を防ぐために設けられた制度です。
産廃の収集運搬の許可は、他人の産業廃棄物を依頼されて運搬するときに必要な許可になります。
この2つの許可が一体どう関係するかですが、
通常依頼する方は、「廃棄物はお金を払って引取ってもらう」ものに対して「有価物はお金をもらって売却」します。
ここに違いが生じます。
扱う物が廃棄物であれば収集運搬の許可が必要になります。
もちろん有価物を廃棄物として引取ることはできますが、廃棄物として引取った物は廃棄物として処理しなければなりません。
しかし、価値がある物をゴミとして扱うのはもったいないですし、今の時代にはそぐいません。
そこで、登場するのが古物商許可になります
古物商許可があれば、有価物を有償で引取り売買することが可能となります。
依頼される方にとっても、わざわざ有価物だけ別の業者に頼むのも面倒ですから
廃棄物の引取りと不用品の買取を同時にしてくれた方が便利がいいですし、
なによりゴミとして扱われるものの量も減りますから、環境にもやさしい、といいことずくめです。
また、業者の方にも有価物の売買利益が見込めることからメリットがあります。
そういった理由から産廃の収集運搬の許可と古物商許可をもつ業者様が増えているのです。
この2つの許可は非常になじみがよく、また今の社会にもマッチした営業形態です。
ビジネス面からみても事業展開もしやすく、これからの伸びしろも十分期待できます。
産廃の収集運搬許可を希望される際に、古物商許可をおススメしているのはこのような理由があるからです。
ご検討されてみるのも面白いと思います。