・マニフェストの運用

・マニフェストの運用

マニフェストの運用はどうなっているのか?

 

 

排出業者は産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡す際にマニフェストを発行します。

 

マニフェストは「A」「B1」「B2」「C1」「C2」「D」[E」の7枚綴り

 

マニフェストには廃棄物処理法で定められた記載事項があり、正確に記入する必要があります。
また、マニフェストは産業廃棄物の種類ごとに1通ずつ交付するのが原則です。

 

複数の産業廃棄物の混合物以外は、種類ごとのマニフェストで運用してください。

 

 

ステップ1 排出業者が収集運搬業者へ廃棄物の引渡し

・収集運搬業者は産業廃棄物の引き渡しを受けたときにマニフェストに署名し「A票」を排出業者へ渡します。

 

・排出業者はこの「A票」を保管します。

 

 

ステップ2 収集運搬業者が中間処理業者へ廃棄物の引き渡し

・収集運搬業者は中間処理業者に産業廃棄物を引き渡す際に残った6枚を渡します。

 

・中間処理業者は処分担当者欄に署名し「B1票」「B2票」を収集運搬業者へ渡します。

 

・「B1票」は収集運搬業者が運搬を終了したことの証拠として5年間保存します。

 

・「B2票」は収集運搬が終了したことを証明するため、排出事業者に送付します。 排出事業者は内容を確認した上で、受け取った日付を記入して、5年間保存します。

 

 

ステップ3 中間処理業者の処理が終了

・中間処理業者は処理が完了したら、処分終了年月日欄に日付を記載して 「C1票」は自身で5年間保存します。

 

・「C2票」は中間処理が終了したことを証明するため、収集運搬業者に送付します。収集運搬業者は内容を確認した上で、受け取った日付を記入して、5年間保存します。

 

・「D票」は中間処理が終了したことを証明するため、排出事業者に送付します 排出業者は内容を確認した上で、受け取った日付を記入して、5年間保存します。

 

 

ここで中間処理業者には「E票」が未処理のまま手元に残っています

 

 

中間処理業者は最終処分業者に処分を依頼するために、2次マニフェストを発行します。
収集運搬業者と最終処分業者とで同じマニフェストの運用が行われます。

 

 

ステップ4 最終処分の確認

・最終処分が終了すると、最終処分業者は中間処理業者に最終処分を終了した旨を記載した2次マニフェストのE票を送付します。

 

・2次マニフェストの送付を受けた中間処理業者は1次マニフェストの「E票」に最終処分を行った場所と最終処分終了年月日を記入して、排出業者へ送付します。

 

・「E票」を受け取った排出業者は最終処分が終了したことを確認し、E票に受け取った日付を記入し、5年間保存します。

 

 

最終的に
・排出業者には「A票」「B2票」「D票」「E票」
・収集運搬業者には「B1票」「C2票」
・中間処理業者には「C1票」
がそれぞれ保存されることになり、後追いをする必要が出てきたとしても、流れを追うことが可能となっています。