産廃収集運搬業の許可は、
「収集場所」と「運搬先」とが異なる県の場合はその県ごとに申請をする必要があります。
「申請が岡山県と兵庫県となれば申請手数料81000×2の162,000円掛
産廃収集運搬許可を取得するには、「日本産業廃棄物処理振興センター」が開催する「講習会を修了」していることが必要となります。
講習を受ける対象者
・法人の場合 代表者・役員・政令使用人のいずれか
・個人の場合 申請者本人・政令使用人のいずれか
講習会は、種類分けされていますので、対象の講習を受講することになります。
産廃の収集運搬の場合は「ア」「エ」のどちらかになります。
JWのHP「処理業(新規)講習会」を確認してみてください。
過程名 | 対象者 | 許可申請ができる修了証の種類 |
---|---|---|
ア 「普通の産廃収集運搬」 | 産業廃棄物収集運搬業の許可を新たに受けようとする方 |
産業廃棄物収集運搬業の許可新規申請 |
エ 「特管の産廃収集運搬」 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を新たに受けようとする方 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請 |
申し込みはコチラ「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」
岡山県はオンライン講習のみになります。
オンライン講習をおススメしています。
受講料 普通の産廃収集運搬 オンライン¥25,300 対面¥29,700
特管の産廃収集運搬 オンライン¥37,400 対面¥46,200
対面がご希望の方はご案内いたします。遠慮なくお申し付け下さい。
講習を受けていただいた後に、会場で修了試験があります。
講習は予約ですぐに満員となりますので、お早目の予約をお願いしています。
講習会終了証には有効期限があります。
新規の講習会の場合は講習後5年間
更新の講習会の場合は講習後2年間
産廃の収集運搬許可を「更新」する際には、再度講習を受ける必要があります。