建設業者様からたまに聞くお話として、少量なら産廃の許可が無くても運搬できると聞いたのですが、可能ですか?
と、お問合せいただくことがあります。
確かに無許可で収集運搬できる場合があるのです
「特定建設資材」を用いた建築物等に係る「解体工事または新築工事」で、
「一定の規模以上」の解体後に生じた廃棄物について、
現場での分別および再資源化を義務付けている法律
特定建設資材
・コンクリート
・コンクリートおよび鉄からなる建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート等)
・木材
・アスファルト・コンクリート
対象建設工事(一定の規模以上)
工事の種類 | 規模の基準 | |
---|---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計 | 80平方メートル |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 | 500平方メートル |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) | 請負代金の額 | 1億円 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金の額 | 500万円 |
発注者と受注者の義務
この対象建設工事をおこなうときは「発注者」は工事着手の7日前までに特定行政庁に分別解体等の計画を届出る必要があります。
対象建設工事の請負契約にあたって、分別解体等の実施や再資源化費用等を契約書に明記する必要があります。
受注者の責務
・分別解体等、再資源化等の実施
・技術管理者等による施行の管理
・現場における標識の掲示
・下請業者と契約を締結するときは、契約前に届出事項などを告知
建設工事が完了した後には
受注者から発注者への再資源化完了報告を書面ですること、
受注者から特定行政庁へ再資源利用実施書等の提出があります。
この事前届け出は発注者が届出ることになっていますが、建設リサイクル法をご存じない方のほうが多く、実際は受注する建設業者の方が代理で届出ています。
ルールを理解している建設業者が正しく運用した方がみんなハッピーというわけです。