産廃収集運搬業の許可は、
「収集場所」と「運搬先」とが異なる県の場合はその県ごとに申請をする必要があります。
「申請が岡山県と兵庫県となれば申請手数料81000×2の162,000円掛
収集運搬用の施設基準を満たす必要があります。
・運搬車両について
注意点
・車両の使用者と申請者が一致しているか
・使用者が空欄の場合は、所有者と申請者が一致しているか
・収集運搬に使用する車両すべて登録しているか
・ディーゼル規制に対応した車両であるか
土砂等禁止車両について
・車検証の備考欄に「土砂等禁止車」の記載がある場合
「汚泥」「ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」は運搬できません
・車両の保管場所の確保が必要になります。
・運搬容器について
産業廃棄物の運搬や保管に使用するための容器は、産業廃棄物が飛散や流出しないこと、
悪臭が漏れることが無いものを用意する必要があります。
・ドラム缶(汎用性が高くよく使われます)
・フレコンバッグ(汎用性が高くよく使われます)
・廃蛍光管がある場合は水銀使用製品産廃となり、専用ケースが必要になります
・廃酸、廃アルカリの場合は耐腐食性に優れたプラスチックドラムが使われます
・平車を使用する場合は飛散防止のためシートが必要になります