・特別管理産業廃棄物

・特別管理産業廃棄物

特別管理産業廃棄物について

 

 

特別管理産業廃棄物とは

爆発性、毒性、感染性などの性状を有する産業廃棄物のことで廃棄物処理法で規定された7種類の廃棄物のことを指します。
人体や環境に特に悪影響を及ぼす可能性があるため、より厳しい管理が必要となるものです。

 

 

特別管理産業廃棄物の7種類

 

特別管理産業廃棄物の種類

具体例

廃油

揮発油類 灯油類(引火点が70度以下の燃焼しやすいもの)

廃酸

水素イオン濃度指数が2.0以下の廃酸(腐食性が著しく高い廃酸)

廃アルカリ

水素イオン濃度指数が12.5以上の廃アルカリ(腐食性が著しく高い廃アルカリ)

感染性産業廃棄物

使用済みの注射針やメスなど感染性病原体を含む恐れのある廃棄物

特定有害産業廃棄物

「PCB」 「廃石綿等」 「政令で定められた特定施設等から排出されるものであって、有害物質について、環境省令で定める基準に適合しないもの」

ばいじん

輸入廃棄物の焼却に伴って排出され、集じん施設で集められたもので環境省令で定める基準に適合しないもの

ダイオキシン類

ダイオキシン類を1グラムにつき3ナノグラムを超えて含む、燃え殻、ばいじん、汚泥

 

 

・廃油について
発揮油とはガソリンなどの燃料油のことです。
それ以外の油でも引火点70度以下の燃焼しやすいものが対象となります。

 

 

・廃酸について
廃酸は使用済みのバッテリー液や工業用廃液などがありますが、
水素イオン濃度指数2.0以下の廃酸が対象となります。

 

 

・廃アルカリについて
廃アルカリは苛性ソーダやアンモニア水など化学製品の製造過程で発生する廃液などがありますが、
水素イオン濃度指数12.5以上の廃アルカリが対象となります。

 

 

・感染性産業廃棄物について
血液や体液、注射針、メス、血液が含まれるチューブなどが対象となります。
また、病原体の感染力が強いものや病原体が大量に含まれているものも対象となります。

 

 

・特定有害産業廃棄物について

・PCB(ポリ塩化ビフェニル)
PCBは人工的に作られた油状の化学物質で電気機器の絶縁油としてよく使われていましたが、毒性が強いため現在では製造・輸入ともに禁止されています。
古い変圧器やコンデンサーなどに使用されている可能性があるものです。

 

・廃石綿等(アスベスト)
石綿は天然にできた鉱物繊維で熱、摩擦、酸やアルカリにも強く丈夫で変形しにくい特性から多くの工業製品に使われていましたが、発がん性物質を多く含むことから現在では原則製造、使用は禁止されています。

 

・有害物質について、環境省令で定める基準に適合しないもの
水銀やカドミウム、鉛、六価クロムなどの化学物質が対象となります。

 

 

・ばいじんについて
輸入廃棄物焼却集じん物とは、物を燃やした時に発生する煙やすす、チリのことです。
その中に重金属など有害物質が含まれているものが対象です。

 

・ダイオキシン類について
ダイオキシン類とは単一の物質ではなく複数の物質の総称のことです。
よく車の排気ガスに含まれているといわれていますが、
ここでの対象はダイオキシン類対策特物措置法第2条第2項に規定される特定施設から排出されるものです。
廃棄物焼却炉から排出される燃え殻やばいじんが対象です。