事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない
これは廃棄物処理法に明記されていることです。
これによって、排出事業者は自らの力で産業廃棄物を処理するか、
処理できない場合は産業廃棄物処理業者に委託をし、自分の代わりに処理をしてもらいます。
しかし、産業廃棄物は多岐にわたり、どの業者が何を処理できるかはその業者が何を処理する許可を受けているかによって変わり、排出業者は産業廃棄物が自分の手元を離れれば、どのような経緯をたどるかを知ることは難しくなります。
そこでマニフェストと呼ばれる委託伝票を発行して、産業廃棄物を「誰が」「いつ」「何を」「どのように」運搬または処理するのかが管理されています。
これによって、すべての関係者が産業廃棄物の実際の流れを把握することができる、という仕組みになっています。
マニフェストに記録される情報は
・誰が「委託者、収集運搬業者、中間処理業者、最終処分業者」
・いつ「発行日、運搬終了日、処分終了日」
・何を「産業廃棄物の種類、数量、荷姿」
・どのように「処分方法」
排出業者はマニフェストを発行して産業廃棄物を引き渡しますが、実際に排出業者が契約するのは収集運搬業者と中間処理業者になります。
中間処理業者は処理を終えると最終処分業者に引き渡すわけですが、最初の排出業者は中間処理業者からの収集運搬業者と最終処分業者へのマニフェストまでは発行できません。
そこで、排出業者が発行する1次マニフェスト、中間処理業者が発行する2次マニフェストによって、産業廃棄物の行く末を最後まで見届けることができるようにしています。
排出業者から中間処理業者、中間処理業者から最終処分業者、この2つのマニフェストが排出事業者に戻り、最終処分確認が終われば、マニフェストの運用は終了します。
産業廃棄物の排出業者(管理票交付者)の責務
管理票交付者は事業場ごとに、毎年度6月30日までに前年度に交付した管理票の交付等の状況に関する報告書を県知事等に提出する必要があります。
電子マニフェストを利用しているものは不要です。