産廃収集運搬業の許可は、「収集場所」と「運搬先」とが異なる県の場合はその県ごとに申請をする必要があります。「申請が岡山県と兵庫県となれば申請手数料81000×2の162,000円掛かります岡山県内の区分・収集運搬を岡山市のみで行う場合は岡山市長・収集運搬を倉敷市のみで行う場合は倉敷市長・収集運搬をそ...
他人から依頼を受けて産業廃棄物を収集運搬する場合に必要な許可
排出事業者が自ら産業廃棄物を収集運搬する場合に「許可は必要ではありません」が、
産業廃棄物を取り扱っていることで収集運搬を依頼されることが多いことから、
産廃の収集運搬許可を取得される事業者様が増えています。
「許可を取得するまでの期間は申請書を提出してから、約3か月です」
産廃の収集運搬は2種類!
・積替え保管なし
・産廃を排出した場所から処理場まで直送
「一般的な収集運搬の許可になります」
・積替え保管あり
・産廃を排出した場所から一度自社倉庫などを経由して処理場に運搬
「積替え保管ありが便利そうで欲しい」とお声がけいただきますが、産廃を保管するため要件が厳しいものになります。
また、許可を取得するのに最低でも半年~2年程度はかかります。
産廃の収取運搬許可の有効期限は許可があった日から5年間
更新手続きは、許可期限の3か月前より手続きできます。
弊所に依頼をされて許可を取得した事業者様には更新日が近づいてきましたら、
ご案内をお送りしております。
更新漏れがないように万全にフォローしてまいりますので、安心してお任せください。
産廃の収集運搬許可をお考えの建設業者様へ
下請の建設業者の方が収集運搬をするには許可が必要になります。
これは元請が排出業者と法律で定められているためです。
無許可運搬は元請も処分の対象となりますのでご注意ください。