事業活動に伴って生じる廃棄物のうち廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物「建設業者様がよく扱いになる種類にマークを入れていますので参考にして下さい。」あらゆる業種の事業活動から排出されるもの12種類産業廃棄物の種類内容具体例1.燃え殻石灰がら、灰カス、焼却残灰、炉清掃掃出物 など石灰がら、灰カス、...
廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物、2種類に分類されています。
このゴミは廃棄物処理法で細かく規定されていて、その種類に応じて処分やリサイクルできるように分けられています。
その20種類の中でも危険度が高いものを「特別管理産業廃棄物」としていて、厳重に管理・処分されています。
一般廃棄物は産業廃棄物20種類以外のゴミという分け方になります。
一般廃棄物は「事業系のゴミ」と「家庭系のゴミ」に分類されています。
「事業活動に伴って生じるゴミ」であっても産業廃棄物に該当しないのなら一般廃棄物となります。
代表例は事務所から出る「紙くず」です。
事業活動によって生じたものであっても、「紙くず」は業種が限定されていますので、
その業種に該当していなければ一般廃棄物として扱うということです。
ちなみに、家庭から出るゴミは全て一般廃棄物になります。
なぜ「産業廃棄物」と「一般廃棄物」が分けられているのでしょうか?
それは「そのゴミを処分する責任が誰にあるのか」ということで分けられています。
「一般廃棄物」の処理責任は市町村にあります。
これは、その市町村からでたゴミはその市町村が責任をもって最後まで処分しますということです。
そして、「産業廃棄物」の処理責任はそのゴミを排出した事業者にあります。
同じ「紙くず」でも、どのように排出されたかで「誰がその処分の責任を負うのか」が決まっているということです。
ここではざっくりと「廃棄物とはなにか?」を掴んでいただければ幸いです。